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相続登記サポート

相続手続きでこんなお悩みございませんか?

当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みについてお答えします!

相続手続きを放置している場合の注意点

相続手続きを放置していると相続が発生した際にき気を付けるポイントがいくつかありますので、相続トラブルになる前に専門家へ相談することをおススメします。

相続手続きを放置していた場合

相続手続きを放置している方は注意が必要です!!

相続登記を放置していると・・・

相続登記(不動産の名義変更)とは

相続登記をしないと将来、相続人同士のトラブルに繋がることもあるため早めの手続きが必要です!

「名義変更」とは、不動産(家や土地)の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義(持ち主)を被相続人(亡くなった方)から相続人へ変更することを言います。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。

ですが、相続人の名義に不動産の名義変更をするには、不動産の所在地を管轄する法務局に”相続により名義が変更されたこと”を報告しなければなりません。

当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。

当事務所では、相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします。

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」をご覧ください>>

詳しくは「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」をご覧ください>>

ご自身で不動産の名義変更(相続登記)を進めるのは大変です

不動産の名義変更(相続登記)申請の実施内容

※すでに戸籍収集を実施し、相続人を全員把握し、全相続人から遺産分割協議書を取りまとめている状態から相続登記をする場合です。

戸籍収集や遺産分割協議書のとりまとめまでの作業をご自身で進めるのは時間もかかりますし、ミスする可能性もありますので、注意が必要です。

戸籍収集を自分で行う場合の注意点>>

不動産の名義変更に必要な書類

亡くなられた方(被相続人)の書類
① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。

被相続人の死亡した旨の記載がある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの連続した全ての戸籍謄本を集めなければなりません。

また、転籍(本籍地の変更)や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村役場で除籍謄本や改正原戸籍を取得しなければなりません。

これらの戸籍集めは一般の方でも可能ですが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり時間もかかります。

例えば、生まれたときは東京都に本籍があり、結婚時に静岡県に本籍地を移し、転勤で愛知県に本籍を変更した場合には、最低でも3ヶ所(東京都、静岡県、愛知県)それぞれから除籍謄本、戸籍謄本を取り寄せる必要があります。

② 除票または、(除かれた)戸籍の附票の写し ※

登記の記録上の住所と照らし合わせることで、亡くなった方と登記記録上の人物が同一か確認します。

相続人の書類
① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書 ※

遺産分割協議をした場合に必要になります。

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

相続人の住所地を確認するために必要です。

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記に課税される登録免許税を計算するために必要です。

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記を申請する準備として、不動産の内容を確認したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。

(ケースによっては、上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)

限られた時間の中で、これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。

また、戸籍謄本等の収集などにおいて、少しでも不備があると、再度、役場へ行き、取得し直す必要が出てきます。戸籍は独特な記載の仕方がされていて、そこから相続人を調査することは専門的知識が必要となります。昭和初期の戸籍ともなると、文字を解読するだけでも大変です。

不動産の名義変更(相続登記)は、法務局に申請して、平均して1週間前後で完了いたします。
ただし、各地の法務局によって違うこともあります。また、申請した時期が繁忙期である場合、延びる可能性が考えられます。

平野区の法務局では早くても1週間程度、繁忙期だと2週間弱かかる場合があります。同じ愛知県内の法務局であっても、登記完了までの期間は法務局によってかなり差があるので、その点も留意する必要があります。

不動産の名義変更(相続登記)申請自体は1~2週間を見積もっていただければと思いますが、実際は遺産分割協議がまとまってからも不動産の名義変更(相続登記)申請をするまでの準備が大変です。

複雑な場合、すべての手続きが終わるまで2か月弱かかってしまいます。

相続登記申請の内容
(ご自身で進める場合の期間)
詳細
相続登記申請をするための書類集め・整理
(1週間~3週間程度)

相続登記申請を実施するために必要な書類を全てもれなく提出する必要があります。

具体的には、被相続人や相続人の戸籍全般、遺産分割協議書、相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写しを集めて、整理しておく必要があります。
なお、集めた戸籍などの書類に不備があると、再度収集が必要にあります。

不動産の名義変更に必要な書類を取寄せる
(1週間程度)
相続する不動産の固定資産評価証明書を役所の資産税課から、相続する物件の登記事項証明書を法務局から取り寄せます。
登録免許税を計算する
(1日から2日程度)

不動産の名義変更(相続登記)申請の際に、登録免許税を支払う必要があります。

また、登録免許税の金額は申請書の「登録免許税」の欄に記載するため、固定資産評価証明書から登録免許税を算出し、記載しなければなりません。
なお、ご自身で計算しても、専門家に依頼して計算しても登録免許税の金額は変わりません。

登録免許税を支払う 不動産の名義変更(相続登記)にかかわる登録免許税は、収入印紙で納付する必要がありますので、郵便局で登録免許税の金額分の収入印紙を購入し、法務局に持参する必要があります。
法務局で不動産の名義変更(相続登記)申請
(1週間~2週間程度)
法務局に必要書類と登録免許税の分の収入印紙を持参し、申請します。
不動産登記事項証明書の取得と
正常に登記が完了したかチェック
(1週間程度)
申請後、1~2週間で不動産の名義変更(相続登記)は完了しますが、法務局から完了の連絡はありません。
不動産の名義変更(相続登記)が正常に完了したかどうかを、法務局から不動産登記事項証明書を取得することによって確認します。

当事務所が相続で選ばれる理由

当事務所が選ばれる理由について詳しくはこちら>>

専門家に相談することを迷っている方へ

相続登記の無料相談実施中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは06-6796-8003になります。
お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続登記に関する解決事例

□証券会社(株式会社)の口座を名義変更したケース

□遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

□相談者に固定資産税の納付書が届かないため、亡くなった方の財産が不明だったケース

□父親に実は前妻がおり、その隠し子と相続手続きを行ったケース

当事務所の相続登記サポート

相続に関する手続は、戸籍の収集や相続人調査、預金口座・有価証券・不動産の名義変更、保険金の請求、年金手続など多岐にわたります。

相続登記サポートとは、この様々な相続手続の中でも不動産(土地や建物)に関する相続手続を代行するサービスです。

この手続を怠ると、その土地や財産の所有権を主張することができません。

しかし、この登記手続には義務がなく、明確な期限が定まっていないために、放置をしてしまう方がいらっしゃいます。その他にも様々な誤解によって放置してしまう方もいらっしゃいます。

また、戸籍収集等は書類が多く、全てを集めるには相当な労力が必要な上に、収集時に少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。

相続財産が不動産のみで、報酬を節約したいという方にオススメのサポートです。

お客様のご要望に応じて2つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない ⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 相続登記の申請だけリーズナブルにやってほしい ⇒ 相続登記節約プラン:50,000円~

③ 不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい ⇒ 相続登記お任せプラン:100,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続手続きサポートの費用

相続登記サポートの費用

項目

相続登記
節約プラン

相続登記
お任せプラン

初回のご相談(90分)

被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集※1

×

相続人全員分の戸籍収集※1

×

収集した戸籍のチェック業務

相続関係説明図(家系図)作成

×

残高証明書取得(預貯金・株式)

×

×

評価証明書取得

×

遺産分割協議書作成(1通)

×

相続登記(申請・回収含む)
※2、3、4、5

不動産登記簿謄本取得

預貯金の名義変更 ※6

×

×

パック特別料金

50,000円~

100,000円~

※1戸籍収集は4名までとなります。以降1名につき4,000円頂戴致します。

※2相続登記料金は、「不動産の個数(筆数)が3以上の場合」「複数の相続が発生している場合」には、追加料金をいただきます。

※3不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。

※4不動産が多数ある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合は、申請件数が増えますので別途加算されます。

※5当事務所の報酬とは別に登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、国への税金として2,000万円×0.4%=80,000円が別途掛かります。

※6預金口座名義変更は2口座までの金額になります。以降1口座追加につき20,000円頂戴致します。

料金表について詳しくはこちら>>

相続手続き丸ごサポート(遺産整理業務)の費用

不動産の名義変更だけでなく、預貯金などの相続に関するあらゆる手続きをまとめて代行!

遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。

相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>

相続財産の価額

報酬額

500万円以下

150,000円

2,000万円以下

250,000円

2,000万円以上4,000万円未満

250,000円~737,000円

4,000万円以上6,000万円未満

737,000円~1,001,000円

6,000万円以上8,000万円未満

1,001,000円~1,199,000円

8,000万円以上1億円未満

1,199,000円~1,419,000円

1億円以上3億円未満

1,419,000円~2,959,000円

3億円以上

2,959,000円~

料金表について詳しくはこちら>>

不動産の相続手続きでよくあるご質問

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