相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
当センターの相続手続き丸ごとサポート
料金とサポート内容は下記をクリック!
相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?
・相続手続きをしなければならない遺産がたくさんあり、何から手を付けてよいか分からない…
・相続手続きが煩雑で何をしてよいかわからない…
・忙しくて相続手続きをしている暇がない…
・初めての慣れない相続手続きに悩まされている…
・遺産分割方法について、適切なアドバイスがほしい…
・相続財産や相続人の特定ができない…
上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、では、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。
相続の専門家がご相談者に最適な方法をご提案します。
あなたはどの相続手続き、どの段階でお困りですか?
相続手続きの流れとよく”つまづく”ポイントをご紹介
当事務所では500件以上の相続のサポートをさせていただきました。
その中で、
「自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの」
「通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの」
「手続きに専門家が必要になるもの」
等々、様々な“つまづき”ポイントが分かってきました。
これから相続手続きを進める方にとっての道標となるよう、それらを色分けして分かりやすくまとめました。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理・遺産承継業務)とは
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)をサポートさせていただきます。
また、相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。
当事務所によくご相談いただく複雑な相続事例
相続手続き丸ごとサービス(遺産整理業務)の内容と流れ
① 事前相談(無料相談)
② 相続財産承継業務委任契約書の締結
③ 戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成
④ 相続財産調査・財産目録の作成 ※相続財産調査は依頼人からの申告を基に行います。
⑤ 遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成
⑥ 各種名義変更手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・払出手続等)
⑦ 相続財産の活用(不動産の売却・運用等)についてのサポート
⑧ 相続税の申告(相続税の申告が必要な場合は税理士をご紹介)
⑨ 遺産整理業務完了の報告
当事務所が相続手続きで選ばれる理由
相続手続きの無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは06-6796-8003になります。
お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。
不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方
相続財産の価額 |
報酬額 |
---|---|
500万円以下 |
150,000円 |
2,000万円以下 |
250,000円 |
2,000万円以上4,000万円未満 |
250,000円~737,000円 |
4,000万円以上6,000万円未満 |
737,000円~1,001,000円 |
6,000万円以上8,000万円未満 |
1,001,000円~1,199,000円 |
8,000万円以上1億円未満 |
1,199,000円~1,419,000円 |
1億円以上3億円未満 |
1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 |
2,959,000円~ |
金融機関と当事務所の手続きの比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
500万円以下 | 150,000円 | 100万円 |
2,000万円以下 | 250,000円 | 価格の1.62% |
2,000万円以上4,000万円未満 | 250,000円~737,000円 | |
4,000万円以上6,000万円未満 | 737,000円~1,001,000円 | |
6,000万円以上8,000万円未満 | 1,001,000円~1,199,000円 | 価格の1.08~0.864% |
8,000万円以上1億円未満 | 1,199,000円~1,419,000円 | |
1億円以上3億円未満 | 1,419,000円~2,959,000円 | |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |
相続手続きでよくある質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。
故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。
また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。
凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。
相続手続きに期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続手続きを放置していると大変なことになります。詳しくはこちら>>
一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。
また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。