池田泉州銀行の預金の相続手続きについて
池田泉州銀行の預貯金の相続手続きに関する無料相談実施中!
池田泉州銀行の預金の相続手続きに関して、どのような手続きが必要なのかをお客様にご説明させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。
当事務所では、池田泉州銀行の預金の相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。
このような豊富な相談経験を活かし、お客様に最適な相続手続きを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、ご自身で行う場合は、下記のような手続きが必要ですので、ご参考にして下さい。
目次
〇(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
〇相続手続き丸ごとサービス(遺産整理業務)の無料相談実施中!
池田泉州銀行とは
池田泉州銀行は大阪府大阪市北区茶屋町に本店を置く地方銀行。
店舗は139店舗数ある。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き丸ごとサービス | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 250,000円~ | 1,000,000円以上 |
当相談室では、相続手続きや上記の遺産整理業務も同時に行います。
相続税が発生する案件であれば、相続税に詳しい税理士を紹介いたしますし、争いが生じてしまった場合には、遺産分割に精通している弁護士など連携を組んでいる相続に詳しい士業事務所の紹介が可能です。
このため、コスト面で考えるとはじめから当事務所に依頼を頂いた方が大幅に割安となります。
(例)遺産総額が5,000万円の遺産整理業務における総額費用
上記の通り、同じ遺産整理業務でも銀行の業務ですと200万円かかってしまうことになります。
当相談室に依頼いただいた方が、業務内容は変わらないのに、不要な費用が掛からず、断然リーズナブル に解決することができます。
池田泉州銀行の相続手続きの流れ
1.池田泉州銀行では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
池田泉州銀行の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
2.相続に関する依頼書の交付を受けます。
池田泉州銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
池田泉州銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
3.必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
池田泉州銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
池田泉州銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
自分で相続手続きを行う場合の注意点
① 戸籍の収集・相続人確定作業がスムーズにいかない
相続登記をするためにはまず相続人を確定する必要があります。
相続人を確定するためには、まず、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得して、相続人を確定する必要があります。また、相続人が複数いる場合はそれぞれの戸籍も取り寄せる必要があり、兄弟がいる場合などは戸籍収集をする手間もさらに増えていきます。
② 相続人の確定が困難
想定していた相続人以外の相続人が出てきて、思った以上に時間と手間がかかってしまうケースが多数あります。
たとえば、初婚だと思っていた被相続人が実は再婚であったことから、前の配偶者との間に子どもも相続人の対象になります。
この場合には、その子どもの戸籍収集もする必要があります。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の父親が結婚前に別の女性との間に子どもを設けていたなど、被相続人自身も知らなかった兄弟姉妹が出てくることもあります。
このような場合に備えて、被相続人の親の結婚前の戸籍まで調べなければなりません。 相続人の確定作業には専門的な知識も必要です。
相続人の確定が難しいケースの事例
③ 遺産分割協議の際に問題が生じることがある
相続登記の前提として遺産分割協議が必要になる場合、必ず相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割の際には以下のような問題が起こることが多く、この場合には専門家に相談しなければ手続きが難しくなってしまいます。
① 相続人の中に長い間連絡を取っていない人がいる
相続人の中に、疎遠になっていて何年も連絡をしておらず、そこに住んでいるかもわからないケースもよくあります。
全く面識がない相続人がいるケースも珍しくありません。遺産分割協議を行うために連絡をとろうにも、連絡をとる方法がわからず遺産分割協議が進まないこともあります。
② 遺産分割協議に参加できない相続人(未成年・認知症の方)がいる
相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。
また、相続人の中に認知症で判断能力を欠いている人がいれば、成年後見人を選任する必要もあります。もし相続人の中に行方不明者がいれば、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。
遺産分割協議で参加できない相続人がいるケース
※ 遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判もあり得る
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てなければなりません。
そうなると、自分で裁判所に出向かなければならないといった手間も発生してしまいます。
④ 先代の相続登記がされていない
自分の父親や母親が亡くなり相続登記をしようとしたら、相続不動産の名義が祖父のままになっていたなど、前の代の相続登記がなされていないことがあります。
意外とあるケースが相続登記をしておらず、何代も前の方の名義になっていることもあります。
この場合には、祖父の代の相続人を確認する必要があり、かなりの時間がかかります。
⑤ 不動産に他人の権利が付いている
相続の目的となる不動産に、抵当権や地上権、賃借権などの他人の権利が付いていると、単に相続登記をすれば良いだけの問題ではないことがあります。
せっかく不動産を相続しても、その不動産に他人の権利が付いていれば簡単に売却することもできませんし、不動産を担保に銀行からお金を借りるのも難しくなってしまいます。 このような場合には、相続手続きをする際に、他人の権利を抹消するなどの手続きを同時に行っておいた方が安心です。
⑥ 登記申請書の作成には専門的な知識が必要
登記申請の際には、法律に定められたルールに則って登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出しなければなりません。
法律の専門的な知識がなければ、登記申請書の作成が困難なこともあるので、一度専門家に相談をすることをお勧めします。
たとえば、相続登記の際の添付書類は、どんなケースでも同じというわけではありません。法定相続分どおりに相続した場合、遺言書がある場合、遺産分割協議書によって相続した場合など、それぞれのパターンで添付書類は変わってきます。
登記申請に慣れていなければ、きちんと揃えたつもりでも、必要書類が漏れていることがあります。そうなると、すんなり相続登記ができず、手続きが遅れてしまう可能性があります。
⑦ 自分で法務局に何度も出向かなければならない
法務局の窓口は平日の昼間しかやっていませんから、平日仕事をしている人は仕事を休んで法務局へ行かなければなりません。
なんとか時間を作っての法務局の窓口に持ち込んでも、もし書類に不備があればその都度正しく書類を作成したものを持参していく必要があります。
郵送での申請もできますが、必要書類が漏れていたり、補正が必要になったりすることもありますから、なかなかスムーズにいかないことがあります。
上記のように、相続登記を個人でやると、手間や時間ばかりがかかってしまい、うまくいかないことがあります。
相続登記を司法書士に依頼すれば、戸籍謄本など必要書類の収集から遺産分割協議書の作成まで全て任せることができます。
専門家が入ることで、煩わしい手続きをしなくてすむだけでなく、安心かつスピーディーに相続手続きを完了させることができます。
⑧法定相続情報証明制度の手続きが面倒
法定相続情報証明制度は非常に便利な制度ですが、その手続きを自分1人で行うのは大変です。
まず法定相続情報証明制度について簡単にご説明します。
法定相続情報証明制度によってスムーズに相続手続きを行えます
H29.5.29から相続手続きの手間を減らすことのできる「法定相続情報証明制度」が全国の登記所(法務局)で開始されました。
現在相続手続きには多くの手間と手数料がかかりますが、法定相続情報証明制度によってそれらの負担が大幅に減ります。
例えば戸籍謄本の束が不要となり、紙一枚で手続きが可能になります。
今までは相続手続きに、集めるのも一苦労な戸籍謄本の束が必要でした。
しかし現在では、法定相続情報証明制度を利用することで交付できる法定相続情報一覧図の写しが1枚あれば、戸籍謄本の何枚もの書類の代わりになります。
しかもこの法定相続情報一覧図の写しを交付する際にかかる手数料は戸籍謄本とは違い、0円なので、金銭的にも非常にメリットがあるのです。
専門家に任せればさらに手間なく安心に
ただ法定相続情報証明制度の手続きには必要な書類が複数あり、また足りない書類があれば何度も法務局を訪れなければいけないので手間がかかります。
この手続きを司法書士にご依頼いただくことも可能なので、手間なく、安心して制度を利用することができます。
相続手続きに必要になる書類
① 相続確認表
② 相続手続請求書
③ 相続人全員の印鑑証明書
④ 遺言書
⑤ 遺産分割協議書
⑥ 委任状
⑦ 被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍
⑧ 相続人代表者の本人確認書類
⑨ 相続人代表者の通帳
⑩ 被相続人の通帳及びカード
当相談室の皆様向けのサポート内容
相談室にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
相続手続きまるごとお任せプラン(遺産整理業務)について詳しくはこちら>>
相続の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は相談室にお任せ下さい。
当相談室の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは06-6796-8003になります。大阪市平野区をはじめとした、大阪府全域の皆様もお気軽にご相談ください。大阪市に家族がいない、土地などがないという方でも大歓迎でございます。
相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)の費用
不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方
相続財産の価額 |
報酬額 |
---|---|
500万円以下 |
150,000円 |
2,000万円以下 |
250,000円 |
2,000万円以上4,000万円未満 |
250,000円~737,000円 |
4,000万円以上6,000万円未満 |
737,000円~1,001,000円 |
6,000万円以上8,000万円未満 |
1,001,000円~1,199,000円 |
8,000万円以上1億円未満 |
1,199,000円~1,419,000円 |
1億円以上3億円未満 |
1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 |
2,959,000円~ |
金融機関と当事務所の手続きの比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
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500万円以下 | 150,000円 | 100万円 |
2,000万円以下 | 250,000円 | 価格の1.62% |
2,000万円以上4,000万円未満 | 250,000円~737,000円 | |
4,000万円以上6,000万円未満 | 737,000円~1,001,000円 | |
6,000万円以上8,000万円未満 | 1,001,000円~1,199,000円 | 価格の1.08~0.864% |
8,000万円以上1億円未満 | 1,199,000円~1,419,000円 | |
1億円以上3億円未満 | 1,419,000円~2,959,000円 | |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |