ゆうちょ銀行での相続手続きについて
郵便局(ゆうちょ銀行)での相続手続きの流れ
1.相続手続きにおける必要書類の準備~提出
ゆうちょ銀行の場合、相続Web案内サービスを利用する方法と窓口に行く方法があります。
被相続人が亡くなった旨を伝えるため、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口に「相続確認表」に必要事項を記入して提出する必要があります。
また、相続Web案内サービスを利用する場合はゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページをご参照下さい。
※「相続確認表」など、各郵便局で書類をもらうことや、ホームページ上からも印刷は可能です。ダウンロードはこちら>>
2.書類へ署名捺印~提出
相続確認表を提出すると、ゆうちょ銀行から相続手続きに必要になる書類(「貯金等相続手続請求書」や「国債等相続手続請求書」)の連絡がきます。基本的な相続手続きと同様であり、相続方法が決まり次第、書類に必要事項を記入、相続人全員の署名捺印(すべて実印)を押印し、その他必要書類と一緒に最寄りの窓口へ提出します。
相続Web案内サービスを利用する場合は、その際に相続手続きをする都道府県を選択するので、その都道府県内の店舗であれば、どの店舗でも構いません。
※専門部署より届く書類は、被相続人の口座状況や相続人の人数等で変化があります。
※専門部署から送られた書類を窓口に提出する際には、専門部署から届いた灰色の返信用封筒や「必要書類一覧表」と題する書類もあわせて必要になります。
3.書類審査~代表相続人への払い戻し
必要書類を提出してから1、2週間程度で代表相続人の口座に相続払戻金が入金されます。
ただし、ゆうちょ銀行以外の口座に払い戻しを希望する場合、後日証書が届いたらで窓口で現金と交換する手順になります。
金額が多額になる場合、すぐに窓口で現金を用意することができないため、証書を窓口へ提出し、後日受け取りになる場合もあります。
また、書類に不備がある場合などは、手続き完了に1か月程度かかることもあるので、余裕を持って進めることが重要です。
自分で相続手続きを行う場合の注意点
① 戸籍の収集・相続人確定作業がスムーズにいかない
相続登記をするためにはまず相続人を確定する必要があります。
相続人を確定するためには、まず、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得して、相続人を確定する必要があります。また、相続人が複数いる場合はそれぞれの戸籍も取り寄せる必要があり、兄弟がいる場合などは戸籍収集をする手間もさらに増えていきます。
② 相続人の確定が困難
想定していた相続人以外の相続人が出てきて、思った以上に時間と手間がかかってしまうケースが多数あります。
たとえば、初婚だと思っていた被相続人が実は再婚であったことから、前の配偶者との間に子どもも相続人の対象になります。
この場合には、その子どもの戸籍収集もする必要があります。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の父親が結婚前に別の女性との間に子どもを設けていたなど、被相続人自身も知らなかった兄弟姉妹が出てくることもあります。
このような場合に備えて、被相続人の親の結婚前の戸籍まで調べなければなりません。 相続人の確定作業には専門的な知識も必要です。
相続人の確定が難しいケースの事例
③ 遺産分割協議の際に問題が生じることがある
相続登記の前提として遺産分割協議が必要になる場合、必ず相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。
遺産分割の際には以下のような問題が起こることが多く、この場合には専門家に相談しなければ手続きが難しくなってしまいます。
① 相続人の中に長い間連絡を取っていない人がいる
相続人の中に、疎遠になっていて何年も連絡をしておらず、そこに住んでいるかもわからないケースもよくあります。
全く面識がない相続人がいるケースも珍しくありません。遺産分割協議を行うために連絡をとろうにも、連絡をとる方法がわからず遺産分割協議が進まないこともあります。
② 遺産分割協議に参加できない相続人(未成年・認知症の方)がいる
相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。
また、相続人の中に認知症で判断能力を欠いている人がいれば、成年後見人を選任する必要もあります。もし相続人の中に行方不明者がいれば、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。
遺産分割協議で参加できない相続人がいるケース
※ 遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判もあり得る
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てなければなりません。
そうなると、自分で裁判所に出向かなければならないといった手間も発生してしまいます。
④ 先代の相続登記がされていない
自分の父親や母親が亡くなり相続登記をしようとしたら、相続不動産の名義が祖父のままになっていたなど、前の代の相続登記がなされていないことがあります。
意外とあるケースが相続登記をしておらず、何代も前の方の名義になっていることもあります。
この場合には、祖父の代の相続人を確認する必要があり、かなりの時間がかかります。
⑤ 不動産に他人の権利が付いている
相続の目的となる不動産に、抵当権や地上権、賃借権などの他人の権利が付いていると、単に相続登記をすれば良いだけの問題ではないことがあります。
せっかく不動産を相続しても、その不動産に他人の権利が付いていれば簡単に売却することもできませんし、不動産を担保に銀行からお金を借りるのも難しくなってしまいます。 このような場合には、相続手続きをする際に、他人の権利を抹消するなどの手続きを同時に行っておいた方が安心です。
⑥ 登記申請書の作成には専門的な知識が必要
登記申請の際には、法律に定められたルールに則って登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出しなければなりません。
法律の専門的な知識がなければ、登記申請書の作成が困難なこともあるので、一度専門家に相談をすることをお勧めします。
たとえば、相続登記の際の添付書類は、どんなケースでも同じというわけではありません。法定相続分どおりに相続した場合、遺言書がある場合、遺産分割協議書によって相続した場合など、それぞれのパターンで添付書類は変わってきます。
登記申請に慣れていなければ、きちんと揃えたつもりでも、必要書類が漏れていることがあります。そうなると、すんなり相続登記ができず、手続きが遅れてしまう可能性があります。
⑦ 自分で法務局に何度も出向かなければならない
法務局の窓口は平日の昼間しかやっていませんから、平日仕事をしている人は仕事を休んで法務局へ行かなければなりません。
なんとか時間を作っての法務局の窓口に持ち込んでも、もし書類に不備があればその都度正しく書類を作成したものを持参していく必要があります。
郵送での申請もできますが、必要書類が漏れていたり、補正が必要になったりすることもありますから、なかなかスムーズにいかないことがあります。
上記のように、相続登記を個人でやると、手間や時間ばかりがかかってしまい、うまくいかないことがあります。
相続登記を司法書士に依頼すれば、戸籍謄本など必要書類の収集から遺産分割協議書の作成まで全て任せることができます。
専門家が入ることで、煩わしい手続きをしなくてすむだけでなく、安心かつスピーディーに相続手続きを完了させることができます。
⑧法定相続情報証明制度の手続きが面倒
法定相続情報証明制度は非常に便利な制度ですが、その手続きを自分1人で行うのは大変です。
まず法定相続情報証明制度について簡単にご説明します。
法定相続情報証明制度によってスムーズに相続手続きを行えます
H29.5.29から相続手続きの手間を減らすことのできる「法定相続情報証明制度」が全国の登記所(法務局)で開始されました。
現在相続手続きには多くの手間と手数料がかかりますが、法定相続情報証明制度によってそれらの負担が大幅に減ります。
例えば戸籍謄本の束が不要となり、紙一枚で手続きが可能になります。
今までは相続手続きに、集めるのも一苦労な戸籍謄本の束が必要でした。
しかし現在では、法定相続情報証明制度を利用することで交付できる法定相続情報一覧図の写しが1枚あれば、戸籍謄本の何枚もの書類の代わりになります。
しかもこの法定相続情報一覧図の写しを交付する際にかかる手数料は戸籍謄本とは違い、0円なので、金銭的にも非常にメリットがあるのです。
専門家に任せればさらに手間なく安心に
ただ法定相続情報証明制度の手続きには必要な書類が複数あり、また足りない書類があれば何度も法務局を訪れなければいけないので手間がかかります。
この手続きを司法書士にご依頼いただくことも可能なので、手間なく、安心して制度を利用することができます。
ゆうちょ銀行の相続手続きに必要になる書類
①相続確認表
②相続手続請求書
③相続人全員の印鑑証明書
④遺言書
⑤遺産分割協議書
⑥委任状
⑦被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍
⑧相続人代表者の本人確認書類
⑨相続人代表者の通帳
⑩被相続人の通帳及びカード
ゆうちょ銀行の相続手続きの手間を減らす方法
相続確認票は事前にホームページからダウンロード
相続確認票はゆうちょ銀行のホームページからダウンロードできます。印刷ができるのであれば、窓口に出向くよりも早いでしょう。
「相続Web案内サービス」を利用する場合はゆうちょ銀行ウェブサイトの「相続Web案内サービスのご案内」のページからご利用ください。
ホームページで必要書類を確認
相続手続きに必要な書類はゆうちょ銀行の「相続Web案内サービス」でも確認でき、「相続Web案内サービス」を利用すると相続確認票の提出と受取で窓口に行く手間がなくなります。
「相続Web案内サービス」を利用した場合、ホームページからダウンロードして印刷して記載することになります。
※ただし、被相続人がゆうちょ銀行で投資信託を購入していた場合や口座の状況などによっては利用できないケースもあります。
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相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)
不動産、預貯金、株券、自動車、保険金、年金などのあらゆる相続手続きをまるごと依頼したい方
相続財産の価額 |
報酬額 |
---|---|
500万円以下 |
150,000円 |
2,000万円以下 |
250,000円 |
2,000万円以上4,000万円未満 |
250,000円~737,000円 |
4,000万円以上6,000万円未満 |
737,000円~1,001,000円 |
6,000万円以上8,000万円未満 |
1,001,000円~1,199,000円 |
8,000万円以上1億円未満 |
1,199,000円~1,419,000円 |
1億円以上3億円未満 |
1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 |
2,959,000円~ |
金融機関と当事務所の手続きの比較
相続財産の価額 | 当事務所 | 金融機関 |
---|---|---|
500万円以下 | 150,000円 | 100万円 |
2,000万円以下 | 250,000円 | 価格の1.62% |
2,000万円以上4,000万円未満 | 250,000円~737,000円 | |
4,000万円以上6,000万円未満 | 737,000円~1,001,000円 | |
6,000万円以上8,000万円未満 | 1,001,000円~1,199,000円 | 価格の1.08~0.864% |
8,000万円以上1億円未満 | 1,199,000円~1,419,000円 | |
1億円以上3億円未満 | 1,419,000円~2,959,000円 | |
3億円以上 | 2,959,000円~ | 価格の0.648~0.324% |