当事務所のコロナ対策について
はじめに
新型コロナウィルスでお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りすると共に、罹患された方々の早い回復と、一日も早くこの事態が終息します事を心よりお祈り申し上げます。
①弊所では、感染症拡大予防のため、相談・打合わせ等において、司法書士、職員がマスクを着用しております。
②面談室を使用した際は、職員が都度消毒を行っております。
③密閉空間とならないよう換気の徹底を行っております。
2020年4月、緊急事態宣言が発令され、感染経路不明で罹患される方が多くなり、いつ誰が感染してもおかしくありません。高齢の方や基礎疾患がある方などは特に、重症化するリスクが高いと報道されております。
コロナウィルスに限らずですが、この機会に、あなたの想いを形にする「遺言書」について考えてみませんか。
遺言書とは自分の死後、財産を誰に、どのように相続させるか、自分の意志で分ける事ができる法的な書類です。
また、遺言書を遺しておく事で親族間のトラブルを防ぐことにもつながります。
しかし、その記載方法については、民法第960条「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」と明記されております。つまり、自由な書き方で書いてしまっては、有効な遺言書とは認められません。
弊所では、せっかく書いた遺言書が無効とならないよう、相談や遺言書作成までのサポートを行っております。
あなたの「想い」を遺すお手伝いをさせていただきます。