相続人が未成年の場合
未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
これは法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
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150,000円 |
2,000万円以下 |
250,000円 |
2,000万円以上4,000万円未満 |
250,000円~737,000円 |
4,000万円以上6,000万円未満 |
737,000円~1,001,000円 |
6,000万円以上8,000万円未満 |
1,001,000円~1,199,000円 |
8,000万円以上1億円未満 |
1,199,000円~1,419,000円 |
1億円以上3億円未満 |
1,419,000円~2,959,000円 |
3億円以上 |
2,959,000円~ |