相続した不動産が売れなくて処分できないケース
状況
平野区にお住まいの方から父が亡くなったことによる相続のご相談でした。
相続した財産は、不動産と預金。
預金は、相続人が法定相続で分けましたが、相続した不動産は、空き家になっており、家財道具などもたくさんあり、処分を考えていました。
しかし、相続した不動産は、公道に接していなく、他人の土地を通行して、出入りする必要があり、他の不動産屋さん聞いたところ、再建築が出来ない不動産であり、価値がほとんどないと言われました。
空き家にしておくのも防犯や管理の点、固定資産税がかかり続けるので、何とか処分したい。
そこで、売る方法はないか当事務所に相談に来られました。
当事務所からのご提案&お手伝い
当事務所は、司法書士事務所だけでなく、不動産会社も運営しておりますので、まずは、司法書士として不動産の名義変更手続きを進め、それと同時に、現地に出向いて、不動産を査定し、近隣の状況を確認、役所への調査を行いました。
調査したところ、やはり、公道に接していなく、隣地を通行して出入りする必要があり、再建築は出来ない物件でした。
しかし、お客様は、処分をしたいご意向でしたので、当事務所から隣地所有者へ購入してもらえないか交渉に行きました。
結果
隣地への交渉により、隣地所有者が購入してもらえることになりました。
隣地の所有者としても、当該物件を購入すれば、自身の土地が広くなり、資産価値があがります。
購入して頂くことのメリットの説明や金額の交渉等、当事務所は不動産会社として、全てお客様に代わってさせて頂きました。
相続した不動産の処分に困っておられる方が多くいらっしゃいます。
司法書士事務所兼不動産会社でもある当事務所にお任せ頂ければ、解決する場合がございます。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。