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相続財産を巡って、姉妹同士で相続トラブルに発展してしまったケース

状況

平野区にお住まいの女性の方から相続に関するご相談という事でした。

父が亡くなったことにより、相続が発生したとのことでした。

相続財産としては、平野区にある自宅とその土地、あとは預貯金がありました。

母は既に亡くなっており、相続人は相談者の他に東住吉区に住んでいる妹が1名いました。

妹はかなり前から東住吉区で暮らしており、生前父と一緒に暮らしていた相談者に対して父は自宅と土地を渡す旨の話をしていたとのことでした。

 

ただその旨の遺言を書く前に父が亡くなってしまい、遺産分割を行う際に妹から自宅と土地の名義を自分のものにしたいと言ってきているとのことで、なかなか遺産分割協議が進んでいないとのことでした。

 

相談者としては妹と争う気はなく、もともと仲が良かったとのことで、その関係を維持したいとのことでした。

当事務所からの提案&お手伝い

まず姉妹2人に相続人の立場によってもらえる遺産(法定相続分)について説明し、このままだと争いに発展してしまうと裁判になること、裁判を行う際のメリット・デメリットの説明を行いました。

結果

メリット・デメリットの説明を行った結果、妹も納得していただいたようで、自宅とその土地については相談者が、預貯金については妹が相続するという事になりました。

ちなみにそのまま争いに発展し、裁判になった場合

①裁判を行うために必要な費用(相続財産が目減りしてしまいます)

②解決に至るまでの期間(裁判のため、数年間はかかってしまいます)

③姉妹で争うという精神的苦痛

この3つが重くのしかかってきます。

 

土地や建物など、不動産の相続する場合、相続手続きが必要になります。

以下のページから、詳しい相続登記(不動産の名義変更)の解説をご覧になれます。

相続登記についてはこちら>>

詳しくは当事務所の相続の専門家にご相談下さい。

 

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